不動産売却・買取相談

当社の売却活動

ご売却の場合、現地調査から査定価格のご提示、売却活動までお客様にご納得いただくまで、根拠を提示した上で活動します。

コミュニケーションを第一に、購入いただくお客様も含めて、後々トラブルなく最後まで責任を持って不動産をお預かりいたします。

 

こちらでは、住まいを売却する際の流れ、手続きについてのポイントを紹介します。

媒介契約の種類

不動産会社と媒介契約を締結します。この媒介契約には以下の3種類があります。

 

(1)専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。

 

(2)専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。

 

(3)一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。

 

売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。

 

 

【媒介報酬の上限】

媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価額(消費税等別)が200万円以下の場合は5%+消費税、200万円超400万円以下の場合は4%+20,000円+消費税、400万円超の場合は3%+60,000円+消費税となっています。

売却活動の流れ

まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。

 

次に広告活動です。インターネットや不動産会社間情報に加え、当社独自のネットワークをフル活用して売却物件の販売促進を行います。

状況については適宜、ご報告いたします。

 

広告を行うと内見を希望する人が出てきますが、売主様のご都合を伺った上で予定します。

売却活動の流れ

まず、売却条件を決めます。売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。

 

次に広告活動です。インターネットや不動産会社間情報に加え、当社独自のネットワークをフル活用して売却物件の販売促進を行います。

状況については適宜、ご報告いたします。

 

広告を行うと内見を希望する人が出てきますが、売主様のご都合を伺った上で予定します。

売却の流れ
売却決定・契約

買主様が決まったら、いよいよ不動産売買契約書を取り交わします。

当社が双方の取引条件を慎重に確認し、必要な書類を揃え、スムーズな契約手続きをバックアップいたします。

売却の流れ
物件の引き渡し

引渡しとは、物件の鍵を買主に渡すなどして、買主が物件を占有できる状態にすることをいいますが、所有権の移転登記とならぶ売主の基本的義務で、買主の代金支払いと同時に履行される関係にあります。

引渡し時に、固定資産税・都市計画税や公共料金の精算を行います。マンションの場合は、管理会社へ通知するとともに管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料についても精算します。

 

通常、登記は(登記識別情報)司法書士に委任して行いますから、売主から買主への所有権移転登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。さらに、ローンが残っており、買主から残代金を受け取らないと債務を完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を金融機関などに用意しておいてもらうことが必要です。

 

直接買取も対応いたします

不動産の売却には仲介によるものだけでなく、不動産会社などが直接、買取りを行う場合もあります。

一般的な売却の場合、買主が決まるまで、何組もの内覧希望者を迎え入れなければならないこともあります。これは、時間を拘束されますし、精神的な負担も大きいと考えられます。

一方、買取りの場合、当社による査定のみのため、一度現地を見せるだけでいいという場合が多く、内覧対応の手間がなくなります。

「すぐに現金化したい」など、ご相談いただければ最善の対応策でお手伝いさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください